立ち退き・明渡しの要求に内容証明を活用!!
家主から、賃借人に対して、建物の明け渡しを求めるというケースは多々あります。
建物の明け渡しや立ち退きの要求する場合には、まずは内容証明を活用することを推奨します。
内容証明で通知した後に、賃借人がこれに応じてくれない場合は、やはり調停手続きや訴訟手続きになってしまいます。
しかし、内容証明を送達した後に、賃借人も話し合いに応じるようになり、調停や裁判に至らずに解決に至ったというケースもありますので、まずは内容証明で通知をすることが、最適な方法と言えるでしょう。
建物の明け渡しを求めるため、賃借人に対して、解約の申入れや更新の拒絶をするときには、「正当な事由」があると認められなければなりません。
したがって、家主の「改築のため」、「売却のため」などの一方的な理由のみでは、立ち退きを要求することが難しい面もあります。
この場合、立ち退き料を支払って、立ち退きを求める方法もあります。
いずれにせよ、解約の申入れや更新拒絶、立ち退きの要求をする際に、内容証明を活用することは非常に効果的な方法ですので、推奨いたします。
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