慰謝料請求に内容証明を活用!!
他人から、精神的な損害を受けた場合、民法第710条に基づき、慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求権は、身体、自由、名誉が害された場合や、財産権が侵害された場合に認められます。
離婚の慰謝料請求、不倫相手への慰謝料請求、婚約解消の慰謝料請求、名誉毀損による慰謝料請求、交通時による慰謝料請求など、様々な慰謝料請求があります。
様々な慰謝料請求がありますが、相手へ慰謝料を請求する場合にも、内容証明を活用することができます。
精神的な損害を受けたからといって、すぐに訴訟手続きをとるのではなく、まずは内容証明で請求をかけ、相手の様子をうかがいたいというケースを多く受けています。
内容証明を用いてきちんと請求をすると、請求の相手もこちらが本気であると認識しますので、実際に裁判に至らず示談になったというケースもあり、非常に有効な方法であるといえます。
具体的な慰謝料請求の例
□ 婚約解消の慰謝料請求
■比較的に多い内容証明の実例■
・ 不倫相手への慰謝料請求通知書
・ 離婚時の慰謝料請求通知書
・ 交通事故の慰謝料請求通知
…etc
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