訪問販売・電話勧誘販売のトラブルに内容証明を活用!!
訪問販売や電話勧誘販売による商品売買契約にはトラブルが多くあります。
ほんとんどのケースでは、無理やり売られてしまった、買わざるを得なかった、という被害に遭っています。
しかし、このような場合でも、クーリングオフを行使することにより、救済されるケースが多々あります。
当事務所でも、クーリングオフの専門サイトを運営していますが、これまでに多くのクーリングオフを実行してきました。
クーリングオフは、書面により行使するのですが、やはり内容証明によるクーリングオフを推奨します。
もちろん、ご自身でもクーリングオフを行使することはできますが、相手が悪質な業者の場合は、クーリングオフ妨害も懸念されますので、専門家を介して確実にクーリングオフを実行する方法が間違いありません。
訪問販売や電話勧誘販売の場合、クーリングオフ期間は、法定書面を受領した日から8日間となります。
クーリングオフ期間を経過してしまうと、クーリングオフを行使することができなくなりますが、消費者契約法などに基づき、契約を取り消しできる場合もありますので、自身で安易に判断せず、専門家に相談をされることを推奨します。
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