不倫相手への慰謝料請求に内容証明を活用!!
不倫相手へ慰謝料を請求することができます。
第三者が配偶者と不貞な肉体関係をもった場合、第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負うことになりますので、第三者、つまり不倫相手に対して、慰謝料の請求ができるのです。
但し、次のような場合には、慰謝料を請求することができなくなる場合があります。
・ 不倫相手が、他方配偶者が既婚者であると知らなかった場合
・ 不倫関係の前に、既に夫婦関係が破綻していた場合
不倫の慰謝料請求は、離婚に至らなかったとしてもできないということはありません。
離婚に至らなかったといっても、不倫をされた他方配偶者が妻としての権利を侵害され、精神的苦痛を受けたという事実は変わらないからです。
但し、離婚に至った場合と至らなかった場合とでは、慰謝料請求額に差が生じてしまいます。
不倫相手への慰謝料は、「不倫をした」という明確な証拠がある場合に請求をしたほうが間違いありません。
もちろん、内容証明の段階では、証拠がない状態でも請求をすることができますが、やはり明確な証拠がない状態では、相手から反論されてしまいますので、推奨できません。
明確な証拠とは、メールや手紙、写真、当事者の自白などです。
以上のことを考慮して、内容証明を活用し、慰謝料を請求します。
内容証明を用いてきちんと請求をすると、請求の相手もこちらが本気であると認識しますので、実際に裁判に至らず示談になったというケースもあり、非常に有効な方法であるといえます。
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